商工会議所共済は、会員の皆様と共に歩む地域企業共済制度です。
企業防衛/事業保障プラン(経営者向け)
退職金プラン(経営者・従業員向け)
自助努力プラン(経営者・従業員向け)~入院・死亡保障~
資産形成サポートプラン(個人向け)
取引先企業の倒産による連鎖倒産からあなたを守る共済制度です。
貸付金額は、被害額か掛金の10倍までの金額の範囲まで利用できます。
月額20万円、総額800万円まで掛けられます。
企業の節税対策に!!
掛金は全額損金算入可能、節税にも効果的です。
(前納を利用すれば、最大480万円(1回のみ)の損金算入も可能)
経営者のための退職金制度です。
掛金は月額1,000円~70,000円まで500円刻みで設定できます。
個人の節税対策に!!
掛金は全額所得控除できます、年間最大84万円。
給付は、退職所得・雑所得(公的年金)で、おトクです。
※条件によっては一時所得となる場合があります
賃金の支払いの確保等に関する法律
「賃金の支払いの確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)にもとづき、52年4月1日より、事業主は、退職金支払いのための保全措置を講ずるように要請されておりますが、この特定退職金共済に加入した事業所については、その必要がありません。
●掛金月額 | 従業員一人につき一口1,000円で最高30口まで加入できます。 |
●口数の増加 | お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。 ※この制度の掛金は全額事業主負担です。 |
●掛金の運用 | 掛金はアクサ生命保険にその管理と運用を委託します。 ※掛金として払い込まれた金額(運用費を含む)は事業主に対しては、いかなる理由があっても返還されません。 |
●この制度の給付金は次のいずれかとなります。
1 退職一時金 | 加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職一時金が支払われます。 |
2 遺族一時金 | 加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職一時金に加入口数1口あたり10,000円を加えた 遺族一時金を遺族に対して支払われます。ただし65歳以上の加入者が死亡したときには、退職一時金と同額が支払われます。 |
3 退職年金 | 加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。 |
●給付金の受取人 この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。 なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位 によります。
やむを得ず途中で解約した場合、解約手当金(退職一時金と同額)が、加入従業員(被共済者)に支払われます。
事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入者が受取る退職一時金は退職所得、契約の解除等により支払われるそれ以外の一時金は一時所得、退職年金は雑所得となります。
市内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。なお、事業主、役員(使用人兼務役員を除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別 紙加入申込書により、商工会議所に申し込んで下さい。掛金は毎月定められた日に、ご指定の市内金融機関の預金口座振替によって納付して頂きます。
被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。
被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求して下さい。
請求書類
加入申し込み、お問い合わせは高山商工会議所まで。