あなたのビジネスパートナー 中小企業、自営業をしっかりサポート

TEL : 0577-32-0380
FAX : 0577-34-5379

共済・保険

商工会議所共済は、会員の皆様と共に歩む地域企業共済制度です。

定期保険(団体型)

さるぼぼ共済

  • 保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
  • 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
  • ガンや6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。
  • 医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます)。
  • 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)

さるぼぼ共済パンフレット[ PDF ]

[規 程]

高山商工会議所共済制度加入者優待 生活習慣予防検診 申込書

退職金

特定退職金共済制度

  • 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
  • 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
  • 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
  • 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)

特定退職金共済制度パンフレット[ PDF ]

[規 程]

福祉制度 (個人保険)

詳細はこちら(アクサ生命ホームページへ)

企業防衛/事業保障プラン(経営者向け)
退職金プラン(経営者・従業員向け)
自助努力プラン(経営者・従業員向け)~入院・死亡保障~
資産形成サポートプラン(個人向け)

倒産防止

経営セーフティー共済制度(中小企業倒産防止共済)

取引先企業の倒産による連鎖倒産からあなたを守る共済制度です。
貸付金額は、被害額か掛金の10倍までの金額の範囲まで利用できます。
月額20万円、総額800万円まで掛けられます。

企業の節税対策に!!
掛金は全額損金算入可能、節税にも効果的です。
(前納を利用すれば、最大480万円(1回のみ)の損金算入も可能)

経営者の退職金

小規模企業共済制度

経営者のための退職金制度です。
掛金は月額1,000円~70,000円まで500円刻みで設定できます。

個人の節税対策に!!
掛金は全額所得控除できます、年間最大84万円。
給付は、退職所得・雑所得(公的年金)で、おトクです。
※条件によっては一時所得となる場合があります

施設割引

共済制度加入者特典

ナガシマスパーランド・入浴施設が割引料金でご利用できます。

特定退職金共済制度

特定退職金共済制度

その他の保険・共済へのリンク

賃金の支払いの確保等に関する法律

「賃金の支払いの確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)にもとづき、52年4月1日より、事業主は、退職金支払いのための保全措置を講ずるように要請されておりますが、この特定退職金共済に加入した事業所については、その必要がありません。

制度の特色

  1. 掛金は一人月額30,000円まで非課税です。
    この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
  2. この制度を採用することにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度が容易に確立できます。
  3. 毎月定額の掛け金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
  4. 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
  5. 国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

掛金

●掛金月額 従業員一人につき一口1,000円最高30口まで加入できます。
●口数の増加 お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
●掛金の運用 掛金はアクサ生命保険にその管理と運用を委託します。
※掛金として払い込まれた金額(運用費を含む)は事業主に対しては、いかなる理由があっても返還されません。

給付金

●この制度の給付金は次のいずれかとなります。

1 退職一時金 加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職一時金が支払われます。
2 遺族一時金 加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職一時金に加入口数1口あたり10,000円を加えた
遺族一時金を遺族に対して支払われます。ただし65歳以上の加入者が死亡したときには、退職一時金と同額が支払われます。
3 退職年金 加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。

●給付金の受取人 この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。 なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位 によります。

解約手当金

やむを得ず途中で解約した場合、解約手当金(退職一時金と同額)が、加入従業員(被共済者)に支払われます。

◆税務と経理処理について

事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入者が受取る退職一時金は退職所得、契約の解除等により支払われるそれ以外の一時金は一時所得、退職年金は雑所得となります。

制度の取り扱い

●加入できる事業主=共済契約者=

市内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。

●加入するときは=任意包括加入=

この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。なお、事業主、役員(使用人兼務役員を除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。

  • 期間を定めて雇われている者
  • 季節的な仕事のため雇われている者
  • 試用期間中の者
  • 非常勤の者
  • パートタイマーのように労働時間の特に短い者
  • 休職中の者

●加入手続

事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別 紙加入申込書により、商工会議所に申し込んで下さい。掛金は毎月定められた日に、ご指定の市内金融機関の預金口座振替によって納付して頂きます。

●被共済者証の発行

被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。

●給付金の請求

被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求して下さい。

請求書類

  1. 退職通知書兼給付金請求書(退職所得の受給に関する申告書)
  2. 死亡証明書(死亡時のみ)
  3. 第1回年金請求書(年金受給時のみ)

加入申し込み、お問い合わせは高山商工会議所まで。

高山商工会議所

〒506-8678 岐阜県高山市天満町5丁目1番地
TEL 0577-32-0380(代)
FAX 0577-34-5379

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