公益財団法人 全国生活衛生営業指導センターよりお知らせです。
受動喫煙防止対策を推進するため、生活衛生関係営業車であって、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」を受けられない事業者が、
事業所内に喫煙室の設置等を行うために必要な経費について助成します。
※労働者災害補償保険の適用事業者は都道府県労働局が助成します。
申請方法や詳細等はこちら
【助成対象となる事業主】
次のいずれにも該当する「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の施行令に規定する
飲食業者(すし、めん類、中華、社交、料理、一般飲食、喫茶)です。
① 労災保険の適用対象外の個人事業主
② 健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設の事業主
【助成対象となる措置事業】
① 喫煙専用の設置・改修
② 脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修
③ 屋外喫煙所(閉鎖型)の設置・改修 ※喫煙専用室の措置用件で申請することも可能
【助成の内容】
「助成対象経費」・・・ 喫煙専用室等の設置に係る工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費
「 助 成 率 」・・・ 2/3(規定特定飲食提供施設)
「上 限」・・・ 100万円
お問い合わせ先
公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター
TEL:03-577-0341